相続放棄する場合の遺品整理に注意。必要な手続きと管理

遺品整理は相続人が行いますが、相続放棄した場合はどうなるのか必要な手続きや手順についてまとめました。基本的には、相続人がいるなら任せることができます。また、相続放棄をしても残る責任や義務についても見ていきましょう。

本記事の監修者

遺品整理士:目黒 大智


一般社団法人遺品整理士認定協会 認定遺品整理士(第 IS26076号) 年間1000件以上の不用品回収、遺品整理案件に携わる。「遺品整理・不用品回収の片付け業者 CLEAR-クリア-」代表取締役。詳しいプロフィール
目次

相続放棄とは

相続放棄とは、遺産を受け取らず相続の権利をすべて放棄することです。一般的には、預金などの遺産ではなく、借金など受け取るとマイナスになる遺産が多い場合に使われます。

ただし、相続放棄したからといって、すべての義務から逃れられるわけではありません。連帯保証人として何らかの責務を負っていた場合は、その義務が残ります。

遺産の相続権利を放棄すること

相続放棄をすると、原則遺産が受け取れなくなります。本来、相続人には故人の遺産を受け取る権利がありますが、放棄によって権利がなくなる仕組みです。

親や親族などの遺産を放棄すると、受け取れるはずの預金や投資商品などの受け取りもできなくなるため注意しましょう。

借金など負の遺産が多い場合に行うことが多い

通常、相続放棄は借金などの負の遺産が多いときに活用される制度です。たとえば親に預金や家があっても、それより多くの借金があれば、相続する子供にはお金を返す義務が生じます。

結果としてマイナスになるなら、相続放棄の手続きをすれば借金を返す義務はありません。

相続放棄を行うには、親が一体どんな資産を保有しているのか、理解しておく必要があります。もちろん、借金があることを知らない場合は、相続人が気づいた後でも手続きが可能です。

管理義務から完全に逃れられるわけではない

相続放棄は、遺産を受け取らないようにできる仕組みですが、管理義務から逃れられるわけではありません。たとえば、家が残された場合、放棄をしても相続人が決まるまで管理義務だけは残ります。

通常、負の遺産が残る場合は誰も相続人にならないことが多いため、結局もともとの相続人が家の管理や解体をしなければなりません。

どうしても管理ができないときは裁判所に申し出ることができますが、どちらにしても申し立てにお金がかかります。

連帯保証人の責任は残る

また、遺産とは関係なく連帯保証人になっているときは、債務が残ります。連帯保証人は相続とは無関係に責任が残るためです。なお、連帯保証人の責務から逃れることは、現在の法律では難しくなっています。

親や身内であっても、連帯保証人になる場合はよく考えましょう。何かあったときに連帯責任が生まれるため、本人が支払えなくなると連帯保証人が肩代わりしなければいけません。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、期限内に届け出が必要です。期限ギリギリに準備を始めればいいのではなく、申請や書類記入なども期限内に終わらせましょう。

期限を過ぎてしまうと、特別な理由が無い限り放棄ができなくなります。明らかに借金などが多い場合は、早めに手続きをしておきましょう。

期限内に届け出が必要

相続放棄の手続きは、相続する遺産があると知った日から3カ月です。通常は資産を所有する人物が亡くなった日が基準になりますが、借金や預金があると知らないケースもあるでしょう。

その場合は、借金や資産があると知ってから3カ月となるため安心です。亡くなった日から3カ月を過ぎている場合は、なぜ過ぎてしまったのか書類に記載する必要があります。

正当な理由の場合は認められますが、単に手続きを忘れていたなどでは認められないケースもあるため注意しましょう。

申請書など必要書類の準備も期間内に行う

期限が3カ月だからと、悠長に構えているのは避けましょう。申請書の提出や、必要書類の準備には意外と時間がかかります。戸籍などの書類をそろえるには役所などで手続きをしなければなりません。

当日に準備をしようと思っても申請手続きには時間がかかるため、早めに用意しておきましょう。

もし3カ月以内に親の資産状況が掴めないなど問題があるときは、期限を延ばしてもらえるよう再度手続きをします。

遺品整理時の注意点

遺品整理は、身内が亡くなったときに必ずしなければいけないものと思いがちですが、相続放棄するときは話が別です。

遺品を処分したり、受け取ったりしてしまうと、相続する意志があるものとみなされます。受け取りたくない遺産がある場合は必ず、相続放棄の手続きを行い、遺品の処分や受け取りについては専門家の指示に従いましょう。

遺品を処分してはいけない

相続放棄する可能性がある場合、遺品は処分してはいけません。自分が相続したものでもないのに、勝手に処分はできません。裁判所に遺産を受け取る意志があるものと判断されてしまいます。

どちらにしても、古い家などの管理義務は残るため、プラスになる資産がほとんど無い場合は放棄の手続きをすることになるでしょう。

孤独死で相続放棄の場合も慌てない

孤独死の場合、慌てて遺品を処分してしまうと問題です。相続放棄の手続きを終えた後に、遺産を処分していると見なされ、相続放棄が取り消される可能性があります。

状況にもよりますが、汚れている、早く片付けたいからと処分してしまうのはやめましょう。原則、相続人には遺産の相続権利だけでなく、相続した物の管理義務があります。

事前に弁護士への相談も検討しよう

遺産は受け取ることが前提のため、放棄する場合は、遺産に対してアクションを取る前に、専門家に相談してから相続放棄の手続きを済ませましょう。

弁護士に相談すれば、相続放棄をしてから遺品の片付けや整理をする方法も一緒に考えてくれます。

相続放棄時の遺品整理の疑問

相続放棄時の遺品整理は、原則相続人が行います。もし相続人が複数いて、誰かが相続する場合には、その人に任せましょう。

相続放棄をした人は、遺品整理にも手を出せません。遺品整理を手伝い、何らかの遺品を持って帰るなど相続に関わる行動をした場合は、放棄が取り消される可能性が出てきます。

遺品整理業者利用時の費用支払い

遺品整理は基本的には相続人が行いますが、権利のある相続人が全て相続放棄をしたときは、家庭裁判所が『相続財産管理人』を選出できるという制度があります。相続人が誰もいない場合は、もし債務があれば債務者が損をしてしまいます。そこで管理人を選出して、必要な支払い手続きを進めてもらうのです。

『相続財産管理人』を選定すれば、遺品整理に関する支払いなどは管理人に任せることができますが、裁判所に申立を行うのは、相続に関係している債権者や検察官です。

さらに、あまり知られていませんが、管理人の選任請求時には、元相続人が数十万円から、場合によっては100万円以上のお金『予納金』を納めなければなりません。

しかし中には、相続財産に価値がない場合、申立そのものがないケースもあります。もし、親族が誰も遺産を相続するつもりがなく、管理人も選出されないとなると、相続放棄した元相続人には、遺産管理が適切に行われるまで管理義務が発生します。

相続放棄を希望する場合は、専門家に詳細を確認した上で行うようにしましょう。

賃貸物件からの退去期限

相続放棄をするときは、亡くなった人が住んでいた賃貸物件の解約や退去もできません。基本的には弁護士などに相談し、大家さんとやり取りしてもらいましょう。

早く退去手続きをして欲しいと急かされても、相続人ではないのでできないと答えましょう。もし退去手続きなどを済ませてしまうと、遺産を受け取る意志があるものと判断されて、相続放棄ができなくなります。

まとめ

相続放棄時の遺品整理は、原則行わないことが基本です。ただし管理義務だけは残るため、価値のない古い家や遺品などは相続放棄しても処分に対する費用負担があります。

どうせ処分しなければならないからと先に遺品を片付けてしまうと、放棄が認められなくなることもあるため、専門家への相談が大切です。

期限までに相続放棄の手続きを行い、遺品整理に関しても専門家に確認しましょう。

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